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活動中にもっとも遭遇する可能性が高い道路交通法です。もう一度意味を確認しておきましょう。
【道路交通法第44条(駐停車禁止場所) 第45条(駐車禁止場所)】
福祉有償運送にも適用されるようになってきています。詳細は、所轄警察署または各都道府県公安委員会にお問い合わせください。
走行中の、携帯電話の使用は禁止となっています。携帯電話の表示画面(液晶)を注視していても罰則の対象となりますのでご注意ください。団体内で携帯電話の使用基準をつくり徹底するようにしてください。
【道路交通法第71条】
2007年(平成19年)6月20日交付された改正道路交通法をご存知でしょうか?現在一部は施行されていますので、ご注意ください。
飲酒運転の罰則規定が引き上げられました。また飲酒運転をした本人だけではなく、運転者の周辺(同乗者、車・酒の提供者)も罰則の対象となります。
2007年(平成19年)9月19日より施行されています。
【運転者本人:道路交通法65条 117条の2 2の2 118条の2】
【運転者周辺:道路交通法65条 117条の2 2の2 117条の3の2】
70歳以上の運転者が免許更新時に高齢者講習を受講しなければならなく、75歳以上の運転者には認知機能検査が導入されます。
また75歳以上の運転者は、高齢運転者標識の表示が義務付けられます。
高齢者講習・認知機能検査交付から2年以内に施行
【道路交通法97条の2 101条の3.4 102条】
高齢運転者標識交付から1年以内に施行
【道路交通法71条 71条の5.6 121条】
後部座席シートベルトの着用義務付けが交付されました。
交付から1年以内に施行
【道路交通法71条の3】
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