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福祉有償運送の利用者の対象範囲は下記に記載した条件を持ち、単独では、公共交通機関を利用する事が困難で、会員として登録されている者、またはその付添人となります。
【道路運送法第79条第2号 道路運送法施行規則第49条第3号 通達145号3.(4)】
この中でも(ハ)(二)については、運営協議会において運送の対象とする事が適切か確認される必要があります。
また、運営協議会が認めた場合、1回の運行で複数の会員の運送(複数乗車:11人未満)を行うことができます。
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