タイトル:利用者の範囲
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運送しようとする旅客(利用者)の範囲

  道路運送法において、利用者の事を旅客として表現します。福祉有償運送は、誰でも簡単に気軽に乗ることができるものではありません。

運送しようとする旅客の範囲

福祉有償運送の利用者の対象範囲は下記に記載した条件を持ち、単独では、公共交通機関を利用する事が困難で、会員として登録されている者、またはその付添人となります。

【道路運送法第79条第2号 道路運送法施行規則第49条第3号 通達145号3.(4)】

旅客の範囲条件

  • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者(イ)
  • 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定者(ロ)
  • 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定者(ハ)
  • その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他障がいを有する者(二)

この中でも(ハ)(二)については、運営協議会において運送の対象とする事が適切か確認される必要があります。

また、運営協議会が認めた場合、1回の運行で複数の会員の運送(複数乗車:11人未満)を行うことができます。

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