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「安全な運転のための確認」とは「点呼」の事を示します。
【道路運送法施行規則第51条の18 通達143号3.(3)】
基本的には対面での点呼が望ましいですが、対面による確認が困難な場合は、電話等により確認し必要な指示を行なうことができます。「対面」「電話」のいずれかの方法で確実に実施しなければなりません。
確認事項及び指示内容を記録し1年間保存することが義務付けられています。(国土交通省への提出義務はありません)
福祉有償運送をおこなったときは、一回ごとに乗務記録を残す必要があります。
乗務記録も、記録を1年間保存することが義務付けられています。(国土交通省への提出義務はありません)
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