タイトル:報告・監査・業務停止及び登録取り消し
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報告・監査・業務停止及び登録取り消し

  福祉有償運送を実施する団体には、輸送の実績の報告が義務付けられています。また国土交通省は、実施団体への監査及び業務停止及び登録取り消しの処分等を行う事ができます。

このページの目次

  • 報告
     1年に一度輸送の実績の報告に関して
  • 監査
     国土交通省が福祉有償運送の実施団体に必要に応じておこなう監査について
  • 業務停止及び登録取り消し
     国土交通省が福祉有償運送実施団体に対して科す業務停止等の行政処分について
  • 登録の抹消
     福祉有償運送の実施団体を辞める場合について

報告

登録された法人は、毎年5月31日までに前年度(前年4月1日〜3月31日)の輸送実績を、所定様式により、当該運送区域を所轄する運輸管理部長または運輸支局長に、1部提出する義務があります。
【旅客自動車運送事業等報告規則第2条の2】

監査

国土交通省は、福祉有償運送の実施団体に対して、輸送の安全確保・業務運営が適切に行われているかについて、監査を実施することができます。
【道路運送法第79条】

監査は下記の2種類に分類されます。

一般監査

一般監査は、関係書類を持参し、運輸局等に出頭して行います。

特別監査

福祉有償運送実施団体の事務所において、無通告で行います。

業務停止及び登録取り消し

国土交通省は、業務停止(6ヶ月以内)もしくは、一部停止、または登録を取り消しの行政処分を科す事があります。
【道路運送法第79条の11】

行政処分の実施が各機関に通知される場合

輸送の安全確保命令・旅客の便利確保命令、業務の停止処分、登録の取り消し処分の行政処分が科された場合、報道機関・運営協議会(主催する自治体)に通知され、国土交通省のホームページ等に3年間公表されます。

登録の抹消

登録の期間が満了し、更新が行わない場合や、業務の廃止届出が行われた場合には、登録は抹消されます。実施団体は、登録証の原本を登録簿の存する運輸支局長等に返納しなければなりません。
【道路運送法第79条の13】

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