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福祉有償運送における運送の区域については、運営協議会において協議が調った市町村もしくは、運営協議会が認めた範囲の市町村を単位として、運送の出発地または目的地が協議の調った地域になければならないことになっています。
【道路運送法施行規則第51条の4 通達145号3.(2)】
対価については、通達144号において詳細が記載されています。
対価については、変更等がある場合は、運営協議会で協議し合意を得る事が必要となります。
対価に関しては、登録事項ではないので登録・更新・変更等の際に国土交通省(当該運輸支局)への提出は求められてはいません。
【道路運送法第79条の8 道路運送法施行規則第51条の15 通達145号3.(3) 通達144号】
通達144号で示された対価の考え方は
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