タイトル:損害賠償措置等の処理体制
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損害賠償措置及び事故と苦情処理体制

  輸送の安全及び旅客の便利の確保のため損害賠償及び事故と苦情処理体制がしっかりと管理・運営されていなければ、福祉有償運送を行うことができません。

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損害賠償措置

対人8,000万円、対物200万円の任意保険に加入する必要があります。また事故が発生した場合に、損害保険会社等へ遅滞なく連絡するために、保険証のコピー等をひとつにまとめ、取り出しやすい場所に保管しておくことをお勧めいたします。
【道路運送法施行規則第51条の22 通達143号3.(6)】

持込車両についての保険の扱い

福祉有償運送の際しての事故を保険がカバーしていない場合がありますので必ず確認するようにしてください。登録後に保険金限度額を減じたり、保険そのものを解約になっているなどということがない様に管理する必要があります。

事故と苦情処理体制

事故と苦情の処理体制がしっかりと管理運営されている必要があります。

事故処理体制

不幸にして事故が発生した場合、対応に係る責任者の選任と連絡体制がとれていなければなりません。

損害の程度に係わらず、事故ごとに「事故の記録」を作成し、その記録を2年間保存しなければなりません。

また自動車事故報告規則に基づき、30日以内に自動車事故報告書を提出し、重大な事故の場合は24時間以内に速報を関係各所へ遅滞なく行わなければなりません。
【道路運送法第79条の10 道路運送法施行規則第51条の21 通達143号3.(5)】

苦情処理体制

苦情処理体制を整備し、苦情が発生した場合、苦情処理体制に基づき迅速に対応し、その原因を究明し、改善措置を講じ再発防止に努めなければなりません。

苦情処理簿を作成し、その記録を1年間保存しなければなりません。
【道路運送法施行規則第51条の26 通達143号3.(9)】

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