ここから本文
このページの目次
福祉有償運送に使用する全ての自動車について、運送の間登録申請者に使用権限が有している状態になければならないので、ボランティアやスタッフの持ち込み車両を使用する場合、両者において契約書または、使用承諾書の締約が必要となります。
車両の乗車定員は、11人未満で、福祉車両及びセダン車が使用できます。但し、貨物や事業用車両は許可されません。
また、車種別(福祉車両・セダン車)の運転者要件が備わっていないものが運転する事はできませんので、注意してください。
福祉有償運送を実施する際に、車両内外に表示が義務付けられているものがあります。
福祉有償運送を行う車両の両側面に、「運送者の名称」「有償運送車両」の文字「登録番号」を表示します。1文字の大きさは5cm以上として、文字はステッカー、マグネットシート等で横書きとなっています。また登録証の写しを自動車に備えておかなければなりません。
【道路運送法施行規則第51条の22 通達143号3.(6)】
福祉有償運送を行う車両の中には、運転者証を掲示するか、それと同等の事項を記載した身分証明書を携帯しなければなりません。
【道路運送法施行規則第51条の19 通達143号3.(4)】
ここまで本文