福祉有償運送の登録と変更
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福祉有償運送の登録と変更

  2006年(平成18年)10月1日に施行された改正道路運送法(以下「法」という)で、自家用自動車(白ナンバー)による福祉輸送(移動サービス)が「福祉有償運送」として制度化されました。ある一定の要件を備えれば福祉有償運送を行う事ができるようになりました。

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登録・変更の種類について

福祉有償運送を行う場合、当該地域運輸支局に「登録」を申請を行い(法第79条の2)、「登録番号を付した登録証」の交付を受けて事業が可能となる。

新規登録

新たに福祉有償運送を始めようとするとき【法第79条の2】

更新登録

福祉有償運送の有効期間の更新をするとき【法第79条の6】

変更登録

登録事項に変更があるとき【法第79条の7】

軽微な事項の変更の届出

登録事項の軽微な事項を変更したとき【法第79条の7第3項】

登録の有効期限について

新規登録に関しては、有効期限は原則として2年間となるが、次の場合の有効期間は3年となります【法第79条の5】。
(1)運行管理、路線・運行区域、対価、損害賠償に関する保険に関する改善命令がない【法第79条の9第2項】
(2)重大な事故を起こしていない【法第79条の10、自動車事故報告規則第2条第1項】
(3)業務停止命令がない【法第79条の12】

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