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福祉有償運送を行う場合、当該地域運輸支局に「登録」を申請を行い(法第79条の2)、「登録番号を付した登録証」の交付を受けて事業が可能となる。
新たに福祉有償運送を始めようとするとき【法第79条の2】
福祉有償運送の有効期間の更新をするとき【法第79条の6】
登録事項に変更があるとき【法第79条の7】
登録事項の軽微な事項を変更したとき【法第79条の7第3項】
新規登録に関しては、有効期限は原則として2年間となるが、次の場合の有効期間は3年となります【法第79条の5】。
(1)運行管理、路線・運行区域、対価、損害賠償に関する保険に関する改善命令がない【法第79条の9第2項】
(2)重大な事故を起こしていない【法第79条の10、自動車事故報告規則第2条第1項】
(3)業務停止命令がない【法第79条の12】
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