ここから本文
このページの目次
運営協議会で合意を得るために協議する具体的な項目は下記の様になります。 【通達145号】
運営協議会の構成員は下記のような内容で構成されています。 【道路運送法施行規則第51条の8 通達145号別添1第3条】
ここまで本文
ここからサイトの目次
ここまでサイトの目次