タイトル:運営協議会
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運営協議会

  運営協議会とは、福祉有償運送等で実施が必要かどうかを協議し、地域の福祉交通の現状を協議し、今後の展望を協議する機関であります。今回は、福祉有償運送の実施の合意に関する部分を中心に記載しました。

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福祉有償運送を実施するために必要な合意事項

運営協議会で合意を得るために協議する具体的な項目は下記の様になります。
【通達145号】

  • NPO等による自家用有償旅客運送の必要性
     【新規:道路運送法第79条の4第1項第5号 道路運送法施行規則第51条の7】
     【更新:道路運送法第79条の6第2項】
     【変更(区域拡大)道路運送法第79条の7第2項 道路運送法施行規則第51条の11第2項第3号 通達145号3.(1)】
  • 運送の区域
     【通達145号3.(2)】
  • 旅客から収受する対価
     【道路運送法第79条の8 道路運送法施行規則第51条の15 通達145号3.(3) 通達144号】
  • 運送しようとする旅客の範囲
     【道路運送法第78条第2号 道路運送法施行規則第49条第3号 通達145号3.(4)】
  • その他必要と認められている措置
     【道路運送法施行規則第51条の9 通達145号3.(5)】

運営協議会の構成員

運営協議会の構成員は下記のような内容で構成されています。
【道路運送法施行規則第51条の8 通達145号別添1第3条】

  • 主催する地方公共団体の長
  • 一般旅客自動車運送事業者(バス・タクシー事業者等)及びその組織する団体
  • 住民または旅客の代表
  • 地方運輸局長
  • 一般旅客自動車運送事業者(バス・タクシー事業者等)の事業用自動車の運転手が組織する団体(労働組合)
  • 主催する地方公共団体の区域内において、現に福祉有償運送をおこなっているNPO法人等

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