タイトル:運転者要件
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代替講習と運転者の要件

  国土交通省は2007年5月8日付で認定講習の一部改正をし、みなし登録団体の運転者については初任者向け講習に代わる「代替講習」を受講すれば運転が可能としました。

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市町村運営有償運送等運転者代替講習

代替講習の対象者

  • 法改正より前(平成18年9月30日まで)に80条許可団体で過疎地有償運送等に運転者として従事していた人
  • 法改正(平成18年10月1日)後に、市町村運営の認定団体が認定を受ける前におこなった講習を受けた人

代替講習の内容

  • 関係法令等に関する講義 (20分)
  • 安全・安心など運行と緊急時の対応に関する講義 (50分)
  • 運転方法に関する講義 (40分)

運転者の要件(いずれかの要件を満たせば可)

  • 第二種運転免許を所持し、かつ免許停止でないこと
  • 第一種運転免許を所持し、かつ過去2年以内に免許停止がなく次のいずれか修了していること
    • 認定講習または代替講習修了
    • 自家用自動車管理業運転サービス科

福祉有償運送運転者代替講習

代替講習の対象者

  • 法改正より前(平成18年9月30日まで)に80条許可団体で運転者として従事していた人
  • 法改正(平成18年10月1日)後に、福祉有償運送の認定団体が認定を受ける前におこなった講習を受けた人

代替講習の内容

  • 関係法令等 (30分)
  • 安全、安心な運行と緊急時の対応及び運転方法に関する講義、障害の知識及び利用者理解及び基礎的な接遇技術に関する講義 (150分)

運転者の要件(いずれかの要件を満たせば可)

  • 第二種運転免許を所持し、かつ免許停止でないこと
  • 第一種運転免許を所持し、かつ過去2年以内に免許停止がなく次のいずれか修了していること
    • 認定講習または代替講習修了
    • ケア輸送サービス従事者研修修了

セダン等運転者代替講習

代替講習の対象者

  • 法改正より前(平成18年9月30日まで)にセダン特区の地域で、80条許可団体のセダンの運転者(乗務員)として従事していた人
  • 法改正(平成18年10月1日)後に、セダン講習の認定団体が認定を受ける前におこなった講習を受けた人

代替講習の内容

  • セダンの利用者理解及び乗降介助等に対応する講義 (50分)

運転者の要件(いずれかの要件を満たせば可)

  • 介護福祉士
  • 介護保険でのヘルパー資格
  • 障害者自立支援法での各介護従事者資格の研修修了者
  • 認定講習修了+認定講習または代替講習修了
  • ケア輸送サービス従事者研修修了

代替講習と運転者要件の詳細はダウンロードして印刷できます。[PDF:50KB]

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