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私のノートブック

 移動(移送、送迎)サービスについての理解を整理するため、個人用メモを作成しています。理解不足や間違っている点を指摘していただいたり、関連情報を追加して頂くことで内容を充実させるため、恥を忍んで5回に分けて開示することにしました。
(個人的な資料をまとめた文であることをご了承ください。T.I)

このページの目次

「移動サービス」をホームページで検索すると

検索サーチ・エンジンは、キーワード検索型Googleを使用。

検索結果

3種類のキーワード
「移動サービス」約4,020件、「移送サービス」約16,300件、
「移動・移送サービス」4,540件が検索された。
  検索された活動グループをみると、いくつかの組み合わせパターンがあり、サービス定義や対象も多様であるが「障害者・高齢者の移動困難者に対し移動支援を円滑に行う事」を目的にしている点が共通といえる。

  • 移動サービス
  • 移送サービス・・・・・ネットワーク
  • 移動・移送サービス・・協議会
  • ハンディキャップ・・連絡会
  • STS・・・・・・・・研究会
  • 外出支援

2003年9月29日現在 「移動サービス」で検索。1番目の表示では「引越し業者アート引越しセンターの家具移動…」。2番目移動サービスネットワークみやぎも会員の「移動サービス市民活動全国ネットワーク」http://www.zenkoku-ido.net/が表示される。困惑するのは、4番目に同じ名前で「移動サービス市民活動全国ネットワーク」http://www.arsvi.com/0b/ido.htmが表示されている。同じ団体のホームページでありながら各々独立して開発管理されているらしく、前者の内容が最新の状況を反映している。経緯もあるとは思うが、互いにリンクを張るなどして情報の共有化を図って欲しい。
  興味深いのは、3番目の「移動サービス。移動サービス。…」と表示されている「有限会社・移動サポート」。全文をみると「移動サービス・移送サービス・リフト付きタクシー・福祉介護タクシー・民間救急車・etc、SPECIAL TRANSPORT SERVICE(STC)紹介・手配します」。実に多様なサービスを提供している例が示されている。
  更に、究極の情報提供サービスに近いと思われるのが、5番目の「移動サービス・移送サービス情報提供&紹介&…」http://www.npo-jinzai.or.jp/ido.htmlである。このサイトは車椅子などを使用していたり、公共交通機関が使いにくいと考えている人たちに、身体の状況や外出目的などに合わせて利用しやすい移動サービスを、無料で紹介している。この活動をしている「NPO法人 人材開発機構」とは将来「移動サービスネットワークみやぎ」も協働することを検討する必要があると思う。

「いわゆる白タク行為」と道路運送法

道路運送法は、乗客の安全確保などの観点から、人の運送業務を有料で行う場合には許可制を採っている。NPOなどが移行サービスを行う際に無償で行う場合は問題ないが、料金を徴収する場合は、厳密には違法行為(いわゆる白タク)となっています。
  しかし、移送サービスの社会的必要性から、国土交通省(旧運輸省)は、第80条の但し書きの規定を考慮し、下記の場合は黙認していた。

  • 地方自治体が社会福祉協議会などに委託をしてサービスを行う場合
  • 料金は取るが金額が低く、実費程度と認められる場合
  • 会員制を取るなどして、不特定多数を対象としたサービスではない場合

道路運送法

(有償運送の禁止及び賃貸の制限)
第80条(1)
  自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通省の許可を受けたときは、この限りではない。

移動サービスの制約・制限

従来から実施されてきたNPOなどの移動サービスに対し、最近、家宅捜査がされたとか、2種免許の取得が義務付けられるとか、普通車は使用できなくなるとか、いろいろな制約や制限があるようですが?

道路運送法80条(1)の規定上問題として議論されながらも、社会的なニーズがあることから、黙認されてきた状況が、最近クローズアップされてきた背景には次の4つのポイントがあると考える。

  1. NPO法人・ささえ愛山元が「白タク」容疑で宮城県警の家宅捜索を受けた(2002年9月)
  2. 構造改革特区の特定事業に「NPOによるボランティア輸送」としての有償運送可能化事業(道路運送法第80条第1項)が選定された(2003年1月)
  3. 介護タクシー事業者が、要介護者に加え、障害者も輸送できる「障害者支援費制度」がスタートした(2003年4月)
  4. 介護保険制度改正で介護タクシーの報酬基準額が変更された(2003年4月)

これらの情報が複雑に関連しているので、分かりにくい状況になっているが、順次整理してみたい。

「白タク」容疑で家宅捜査

宮城県山元町のNPO法人・ささえ愛山元が「白タク」容疑で宮城県警の家宅捜索を受けた背景とその影響は? 下の切抜き「河北新報」2002年9月25日掲載記事が、分かりやすく背景をまとめている。

宮城県警が家宅捜索したことを報道した新聞記事

宮城県議会で福祉移送サービスに関する意見書

宮城県議会では、山元町のNPO法人が「白タク」行為をしたとして県警に摘発されたのを受け、県議有志が「法の不備を是正する必要がある」と意見書を県議会に提出し、12月1日に全員一致で採決された。

NPO、市民活動団体、ボランティア団体等による福祉移送サービスの道路運送法上の位置付けの明確化を求める意見書

高齢化、過疎化が進む中、公共交通機関の廃止、減便のながれもあり、高齢化や障害者は自らによる移動手段の確保が困難なことから、NPO、市民活動団体、ボランティア団体等による福祉移動サービスの取り組みが行われており、今後ますます需要が増える事が予想されている。
  現在、全国で福祉移動サービスをおこなっているNPO、市民活動団体、ボランティア団体等は、約2,200団体に及び、宮城県でも多くの団体が取り組んでいる。
  しかしながら、これらの団体による福祉移送サービスが有償の場合その対価が実費程度や非営利の範囲内であっても、基本的には道路運送法による許可が必要になっている。無償で移送サービスをおこなおうとしても、自動車の所有、燃料代などの経費負担が必要であるため、おのずから限界があり、現状の許可制度が福祉移送サービスの普及阻害要因となっている。

一方、タクシー会社等も高齢社会の新たなニーズに対応するため、また、折からの長期不況によるタクシー需要の低下という状況から、全国的に訪問介護サービスとして介護タクシー等に積極的に取り組んでおり、これに対する需要も高まっていることから、NPO等による福祉移送サービスと介護タクシー等の、法的整合性を図ることが課題である。
  よって、国においては、移動困難者の安全確保や利益利便の保護に十分配慮しつつ、NPO、市民活動団体、ボランティア団体等による非営利の福祉移送サービスの道路運送法上の位置付けを明確化するよう強く要望する。
  右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。


平成十四年十月十日
宮城県議会議長 佐藤 勇

「福祉先進県をめざす」宮城県

「日本一の福祉先進県づくり」をめざしている宮城県では、移動サービスについてこれまでどのような施策を計画・実施してきたのでしょうか?
 宮城県では平成9年度に「みやぎの福祉・夢プラン」の一環として「みやぎ障害者プラン」が策定され、平成10年8月に「移送サービスシステム検討委員会」が設置され、平成11年3月に「望ましい移動サービスのあり方に関する報告書」がまとめられています。報告書の目次は次のとおりです。

目次

  • 県内における現状
    • 県内の重度身体障害者の現状
    • 県内市町村における移動支援事業の実施状況
  • 移動サービスの現状と課題
    • 移動サービスの全国的動向
    • 県内の移動サービスの現状
      • (1) 市町村及び市町村社会福祉協議会
      • (2) 民間事業者(タクシー事業者)
      • (3) 民間団体(民間非営利団体)
    • 移動サービスの課題
      • (1) 市町村及び市町村社会福祉協議会
      • (2) 民間事業者(タクシー事業者)
      • (3) 民間団体(民間非営利団体)
  • 望ましい移動サービス提供のために
    • 移動サービス提供主体が取り組むべきこと
      • (1) 市町村及び市町村社会福祉協議会
      • (2) 民間事業者(タクシー事業者)
      • (3) 民間団体(民間非営利団体)
      • (4) サービス提供主体間の連携強化とそのためのネットワークの構築
    • 移動サービスシステムの構築にむけて
      • (1) 支援センター放置の必要性
      • (2) 支援センターの機能
      • (3) 支援センターの地域展開の必要性
      • (4) 障害者自身によるサービス提供の必要性
      • (5) 行政機関の支援
  • 官民等の役割分担
  • 移動支援事業の総合的な推進

上記報告書で提言されている「障害者移動支援センター」の機能イメージは、重度身体障害者を対象に市町村、社会福祉協議会、民間事業者、NPOなどが協力して、情報提供をしたり、移動サービスの調整をするという内容である。これは、「移動サービスネットワークみやぎ」が高齢者・障害者を対象に設立しようとしている「移動サービス支援センター」の機能と殆ど同じイメージである。しかしながら、その後、宮城県としてフォローアップの活動は実施されていない。

今後宮城県が「移動サービスネットワークみやぎ」と協働して、高齢者、障害者の移動困難者を対象にした移動サービスの支援センターを設立し、関連団体のネットワーク化、情報提供サービス、技術講習・安全講習、移動サービスの調整・推進などを実施するよう働きかけていきたい。

「介護予防・地域支え合い事業」の実施

宮城県では、移動サービスについて「望ましい移動サービスのあり方に関する報告書」が作成されたことは理解できました。実際に移動サービス関連で具体的に予算を取って実施されている事業の状況はどうでしょうか。
  要介護状態になったときは介護保険制度が用意されていますが、できるだけ介護状態にならないようにするため、各市町村では介護保険制度とは別に国・県からの補助を受けて「介護予防・地域支え合い事業」を実施しています。

内容

  • 外出支援や軽度生活援助などの生活支援事業
  • 転倒骨折予防教室や筋力トレーニングなどの介護予防事業
  • 紙おむつ支給や介護家族同士の交流などの家族介護支援事業
  • 緊急通報システム設置

など、合計40メニューの中から、各市町村が選択して実施しています。

宮城県全体としては、国庫補助事業「高齢者の生活支援事業」の中で「外出支援事業」を、平成13年度実績31団体、平成14年度実績39団体、平成15年度実績43団体がそれぞれ市町村独自の方式で実施しています。
  県単独補助事業の「移送サービス」は平成13年度から15年度まで3団体で実施されています。
  平成14年度の予算規模は国庫補助事業が総額約84百万円、県単独補助事業が約4百万円でした。

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